2008年 春 闘 要 求 


諸物価の高騰、数年にわたる組織改変による労働強化、社会における格差是正の動きなどを踏まえ、学園理事会がここで働くすべての教職員の貢献を正当に評価し、公正な処遇を行うことを経営方針の根幹として考慮することを求め、桜美林学園教職員組合は第33回臨時大会の決定に基づき、以下の要求をここに提出します。

特に、任期制教員については、教員として「任期があること」以外はまったく同じ労働を同じ責任において行っていることから、その処遇をできるだけ平等にすることを求めます。他の非正規教職員の処遇についても格差是正が重要な課題だととらえています。

組合は、学園の民主的で健全な運営をになう一翼としての自覚を持って以下の要求をするものであり、そのための情報の共有と真摯な議論が必須であると考えています。

A. 賃金、年間一時金その他引き上げ

1. ベースアップ   一律 1,000円(定昇抜き) 任期制教員を含む。

2. 年間一時金    5.95ヶ月+303,000円 任期制教員を含む。

3. 嘱託職員給

(1)55歳以上採用の嘱託職員給の一律3000円アップ
(2)専任職員に準じない嘱託職員(昭和61年4月1日以降の採用)の退職餞別金の支給率の引き上げ

4. パートタイマー給

桜美林学園にとってパート職員は重要な業務を担っています。今後も優秀なパート職員を獲得し、専任職員との待遇格差の縮小をするため、賃上げを要求します。
(1)時給のアップ
事務、現業とも一律1000円
(2)一時金の年2回の支給(算定には、勤続年数を加味する)

5. 幼・中・高非常勤講師給の引き上げ

(1)非常勤講師給の基本的単価の引き上げ
(2)年間一時金3ヶ月
(3)退職時慰労金の支給(勤続年数に応じて支給額を考慮し、最低1ヶ月の支給)

6. 諸手当の支給基準の明確化およびその規程細則の公開

B. 各種制度

1. 選択定年制度の見直し

(1)2008年度以降も2007年度以前の制度の存続

C. 職場環境ならびに労働条件の改善

1. 人事制度の民主化・公平化

(1)職員の公正・均等な処遇

@等級移行試験の規定に基づいた公正な実施
A職員の異動希望調査実施方法の改善
B専任職員採用における公正な内部登用の促進と年齢制限の撤廃
Cパート職員への慶弔休暇制度の適用

(2)任期制教員の待遇の明確化と改善

 任期制教員の採用および待遇がどのような基準によって定められているのかに関して、明確な説明をいただきたい。その上で、任期制教員への待遇の不平等を改善することを要求します。
@労働協約に基づかない任期制教員の任期の定めのない契約への移行
A任期制教員の採用および契約更新の明確化

(3)職場環境改善のための苦情処理機関の設置と「桜美林学園ハラスメントの防止及び対策等に関する規程」の公正な実施

2. 労働条件の改善

(1)雇用形態に関わりない形での教職員の休暇制度の充実・改善
    @有給休暇制度一律20日の実現
    A有給休暇の完全取得に向けた具体的計画の策定

(2)妊娠中および出産後の健康管理措置と有給保障
    @母子健康法に基づく通院休暇
    A妊娠中の時差通勤・短時間勤務の導入
    B医師の指導による妊娠中の休憩時間と場所の確保

3. 各種休業制度

(1)産休16週の給与・賞与の100%保障

(2)育児短時間勤務者の給与・賞与の100%保障

(3)介護休業中の給与・賞与の100%有給保障

(4)看護休暇の100%有給保障および非正規職員への給与の保障

4. 施設・設備の改善と充実

(1)常設の休憩室の設置

(2)昼食スペースの確保

(3)大学オフィス(研究室)の設備の充実と改善

(4)トイレの増設およびトイレ環境の改善
 
D. 経営情報の公開と学園民主化に関わる事項

1. 学長選出への教職員の直接参加

学長選考は、これまで、一般教職員の意向を聞くことなく、理事会が一方的に指名してきましたが、学長の下で一丸となって大学の維持・発展に向けて邁進するという観点からは、学長選出に当たって一般教職員の参加を排除することは許されません。「学内の意向を尊重しなければならない」という寄付行為の学長選考規定 (第5条)の精神を実現するためには、従来のように、諮問委員会で学群長・学部長にのみ意向を問うのではなく、教職員の意向を聴取する手続きをとるように強く求めます。また、諮問委員会の議事録の公開を求めます。

2. 学園の事業計画の明確な説明

(1)今後の教職員の採用とその雇用形態
近年の大規模な教育研究組織の改組に伴って、業務の総量が増え、教職員にとっては、より一層の日常の労働強化となっております。他方で、業務上、個人情報の保護やミス防止のためのチェック機能の整備が必要なポストでも、専任職員の任用が見送られています。さらに、組合との協約を無視した任期制教員の採用も行われています。こうした、安易な雇用形態の多様化や業務委託を見直すとともに、学園としての明確な基準を持った人事・雇用計画を提示するよう求めます。

(2)施設の建設計画と基本金組み入れ計画
理事会は研究棟、教室棟、チャペルの建設など次々と施設の建設を行っていますが、施設の建設や教職員の採用についての今後の中・長期的なヴィジョンを呈示するよう求めます。

3.  学園評議員会への組合代表のオブザーバー参加

評議員会は、私立学校法第43条で「学校法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は役員から報告を徴することができる」となっているように、学園運営における諮問機関として重要な役割をはたしています。学園のステークホルダー(利害関係人)の一員である教職員組合代表がオブザーバーとして立ち会い、その審議を見守ることは、学園運営の公共的性格を担保する上で必要であると考えられます。

inserted by FC2 system