桜美林学園教職員組合規約

第一章 総則

第一条(名称・所在地) 本組合は桜美林学園教職員組合と称し、事務所を東京都町田市常盤町3758番地桜美林学園内におく。

第二条(法人) 本組合は法人とする。

第三条(目的) 本組合は組合員の自主的な団結に基づき、組合員の労働条件の維持・改善・生活条件の向上および社会的経済的地位の向上をはかるとともに、組合員が教育にたずさわる者としてその責任を全うできる条件を確立させ、桜美林学園の民主的発展をはかることを目的とする。

第四条(事業) 本組合は前条の目的を達成するため、次の各号の事業を行う。

   1.団体交渉および労働協約に関する事項。

   2.組合員の労働条件の維持・改善に関する事項。

   3.組合員の福利厚生に関する事項。

   4.組合員の文化教育に関する事項。

   5.経営の民主化に関する事項。

   6.同一目的を有する他団体との協力提携に関する事項。

   7.その他目的達成に必要な事項。

第五条(上部団体) 本組合は東京地区私立大学教職員組合連合ならびに東京私立学校教職員組合連合に加盟する。

 

第二章 組合員

第六条(組合員の資格) 本組合は桜美林学園と雇用関係にある教職員(雇用関係について係争中の者を含む)および組合が必要と認めた者をもって組織する。ただし、次の各号に該当する者を除く。

   1.学園理事および雇い入れ・解雇・昇進・異動に関して直接の権限をもつ監督的地位にある者。

2.学園の労働関係について計画と方針とに関する機密の事項に接するためその職務と責任が組合員としての誠意と責任とに直接抵触する監督的地位にある者。

第七条(資格の平等) 本組合においては何人もいかなる場合においても、人種・性別・門地・政治的ならびに宗教的信条、または社会的身分によって差別されない。

第八条(加入の手続・資格の取得) 本組合に加入する者は所定の加入申込書に所定事項を記入し、執行委員会において承認をえたときから組合員たる資格を取得する。

第九条(脱退の手続) 本組合を脱退する者は所定の脱退届に所定の事項を記入の上、執行委員会に提出し、執行委員会の承認をえなければならない。

第十条(資格の喪失) 組合員は次の各号に該当したときはその資格を失う。

   1.執行委員会が脱退を承認したとき。

   2.死亡したとき。

   3.退職したとき。

   4.組合を除名されたとき。

   5.第六条但し書きに該当したとき。

第十一条(組合員の権利) 組合員はすべてこの規約の下において平等な次の諸権利を有する。

   1.各機関に意見を提出し、説明を求める権利。

   2.大会に出席し、発言・決議する権利。

   3.役員を選挙し、選挙される権利。

   4.会計書類の閲覧および公開を求める権利。

   5.正統な手続きを経ずしては如何なる処分も受けない権利。

   6.その他本組合のすべての問題に参与し、均等な取り扱いを受ける権利。

 

 

第十二条(組合員の義務) 組合員はすべてこの規約の下において平等な次の義務を負う。

    1.規約を守り、大会決議に従うこと。

    2.組合の発展・向上に協力すること。

    3.組合費その他の分担金を納入すること。

    4.会議に招集をうけたとき出席すること。

    5.その他組合員として果たさねばならない均等な義務。

 

第三章 機関

第十三条(機関の種類) 本組合に次の機関をおく。

    1.大会

    2.職場委員会

    3.中央執行委員会

第十四条(最高議決機関) 大会は本組合の最高議決機関であって年一回十月に開催し、執行委員長が期日の七日前に議案を示して招集を告示する。ただし、組合員の三分の一以上の要求があったとき、委員長が開催の必要を認めたときは、臨時大会を開催しなければならない。

第十五条(大会の成立要件と議決) 大会は組合員の過半数以上の出席(委任状を含む)により成立し、議決は出席有権者の過半数を要する。

第十六条(大会付議事項) 次の事項は大会で決定しなければならない。ただし、同盟罷業開始の決定は、直接無記名投票によらなければならない。

1.運動方針および活動報告。

    2.予算・決算および会計監査報告。

    3.規約・綱領の制定と改正。

    4.労働協約の締結と改訂。

    5.労働条件に関する重要事項。

    6.役員の選出。

    7.組合の解散と合併。

    8.その他組合員の意思を決定する重要事項。

第十七条(大会議長) 大会議長はその都度、役員以外の組合員より選出する。議長は可否同数の場合以外は議決権を有しない。

第十八条(職場委員会) 職場委員会は大会に次ぐ議決機関であって、大会に付議されない重要な事項および大会決定に基づく付随的事項、その他組合の日常運営についての必要な事項を審議決定する。

職場委員会は各職場分会から組合員五名に付一名の割合で選出された委員をもって構成し(五人未満の職場でも最低一名の委員を選出する。)、委員の三分の二以上の出席により成立する。職場委員会の議長は委員の互選により選出する。

第十九条(中央執行委員会) 中央執行委員会は組合の執行機関であって、会計監査を除く役員をもって構成し、中央執行委員長が必要と認めたとき、または職場委員の三分の一以上の要求があったとき開催する。中央執行委員会は、大会付議事項の執行および日常の組合運営に関する業務を行うための協議決定を行い、これを処理する。中央執行委員会は構成員の三分の二以上の出席により成立する。中央執行委員会の議長は委員長がこれにあたる。

第二十条(専門部) 本組合に次の専門部をおく。

    1.教育文化部     2.福利厚生部

    3.その他中央執行委員会が必要と認めた専門部

 

第四章  役員

第二十一条(役員の種類と定数) 本組合に次の役員をおく。

    1.中央執行委員長  1名    2.副委員長   1名

         3. 書記長      1名     4.書記次長   若干名

    5.会計       1名    6.中央執行委員 若干名

    7.会計監査     2名

    ただし、大会の議決により副委員長を複数とすることができる。

第二十二条(中央執行委員長) 中央執行委員長は本組合を代表し、規約および諸会議、機関の決定に基づき組合業務を統括する。

第二十三条(副委員長) 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその業務を代行する。

第二十四条(書記長・書記次長) 書記長は委員長の指示を受け、組合の一切の日常業務を処理する。書記次長は書記長を補佐し、組合の日常業務を処理する。なお書記長の下に書記局をもうけ若干名の書記をおき、書記長の指示のもとに業務の処理にあたる。

第二十五条(会計) 会計は一切の会計業務を行う。

第二十六条(中央執行委員) 中央執行委員は中央執行委員会の定める分担により組合活動を推進するとともに、職場の諸会合を開催し指導する任をおう。

第二十七条(会計監査) 会計監査は会計事務を監査し、大会に報告する。

第二十八条(役員の選出) 役員の選出は次の方式による。

    1.役員は大会において組合員の直接無記名投票によって行われ、有効投票数の過半数により選出される。

    2.役員および職場委員の任期は原則として一年とする。ただし、再任を妨げない。

 

第五章 下部組織

第二十九条(支部) 本組合は各学校に支部をおく。支部の組織と運営については別に定める。

 

第六章 表彰と制裁

第三十条(表彰) 本組合員で組合の発展または事業に功労のある者に対しては、大会の決議により表彰することができる。

第三十一条(制裁) 本組合員で下記の各号に該当する者は、執行委員会の議を経て、大会の決議により処罰される。

    1.組合規約第十二条に違反した行為、または決議に反した場合。

    2.組合の団結統制をみだし、あるいは名誉を甚だしくそこなう行為があった場合。

なお、処罰の種類は、戒告・解任・権利停止および除名とする。

処罰に関しては、別に調査委員会を設けなければならない。

 

第七章 会計

第三十二条(収入財源) 組合の経費は組合費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。

第三十三条(組合費) 組合費に関する規程は別に定める。

第三十四条(会計年度) 本組合の会計年度は九月一日より翌年八月三十一日までとする。

第三十五条(会計制度と責任) 組合の会計状況は決算期毎に書類を作成し、大会において委嘱された会計監査人により正確であるとの証明を付し、定期大会に報告し、承認をえなければならない。

 

第八章 同盟罷業

第三十六条 同盟罷業開始の決定は大会において発議され、直接無記名投票による全組合員の過半数の賛成をえなければならない。

 

第九章 規約の変更

第三十七条 この規約の変更は大会において発議され、直接無記名投票によって議決され、全組合員の過半数の賛成を得なければならない。

 

第十章 組合の解散

第三十八条 本組合の解散は大会において発議され、直接無記名投票による全組合員の四分の三以上の賛成をえなければならない。

 

第十一章 定めのない事項 

第三十九条 この規約に定めのない事項については別に定める諸規則による。

 

附則

この規約は1975年4月12日より施行する。

1979年4月14日改正。

1987年4月25日改正。

この規約は2007年10月31日より施行する。

 

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